親にお金を借りる際にカードローンを利用するとどうなる

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2人の子どもがいる親なのですが、子どもの1人が大学に入ってから、生活費などの目的でカードローンを組みたいと言うようになってきました。最初はワガママ言っているな・・・なんて思っていたのですが、金額によっては別にいいかなとも思っています。また、親がカードローンを子どものために組むというのは、使用目的ではどのような扱いになるのでしょう?

生活費という目的でカードローンを組む形になります

質問者様のように、子どものためのカードローンというのは現代では珍しくもありません。また、カードローンを「親が法定代理人」になる・・・という流れで、契約者は子どもという状況だけは避けておくようにしましょう。子どもによっては、悪知恵が働きそのようなカードローンでお願いしてくるような子どももいます。

また、どうして後者はいけないのか?というと、それは「契約者に利用全体の権限がある」からです。例えば、質問者様は金額によっては親にお金を借りるような状態でもいい・・・と言いましたが、契約者が子どもになっていた場合には、子どもが「好きな金額で再設定」出来るような状態になってしまうのです。実際に、保証人のトラブルではこの問題が多いので注意してください。

最初に、限度額というものをカードローンでは決めます。また、こちらについては「最低」としておくようにします。もし、限度額が50万円で借入については10万円という制限であった場合には、後で再設定をした(借入の限度を変えた)場合には、そちらを「新しい借入可能額」として設定できるのです。つまり、子どもがそのような使い方も出来ると理解してしまうと、親にお金を出してもらっているというより、上限額一杯まで引き出しているだけになってしまうのです。契約者は「親」としておきましょう。

親にお金を借りるときに注意することは贈与税がかからないようにする

昔聞いた話ですが、知人のAさんが家を建てるときにどうしてもお金が足りなくて代金の頭金だけ親からお金を出してもらったことがありました。Aさんも親も税務関係に疎く、税務署が贈与税の調査をするまでにその親は寿命を迎えているであろうという笑い話をしていました。遺族への取り立てまでには思いよらなかったようです。ちょっと調べてみれば、親子であってもただの贈与ではなく生前贈与であるとか、消費金銭貸借契約などの形をとっておくなどいろいろ方法はあったと思いますが古き良き時代の話かも知れません。もらうのではなく借りるということであってもちゃんと書面で残しておく方が良いでしょう。

借用書を書き日付や金額、返済額と金利、返済期間と方法を明記します。また返済の記録もちゃんと残しましょう。銀行振り込みが一番信用できます。あなたの通帳とお父さんの通帳の金額の出入りが一致すれば万全です。現金の手渡しでは領収書を書いてもらいます。税務署はお金がどのような移り変わりをしているのかそれを見ていると思われます。借りた形にするときに利息はどうしたらよいでしょうか?親が子供に商売でお金を貸すのでなければ金利は0%にします。注意点は親の年齢がたとえば80歳として、返済まで20年とかにすると親は100歳になっていますのでまだ生きているかどうか怪しいので税務署も何というか認めないかも知れませんね。

いくら長寿社会といえども現実性のある契約内容あるいは、借用書にしましょう。親も高齢になっては使いたくてもお金が使えないですから。

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